厚生年金と国民年金から税金や保険料が「天引きされない人」っていますか?【10月15日は年金支給日】
税金や保険料が天引きされないケースとは
年金から税金や社会保険料が天引きされないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。 ・普通徴収を申し出た人 ・年金額が年額18万円未満の人 ・年金受給が始まったばかりの人 ・後期高齢者医療保険制度に加入したばかりの人 ・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が特別徴収される年金額の2分の1以上を超える場合 年金から引かれる税金や社会保険料を普通徴収で支払いたいと申し出た場合は、年金からの天引きはされません。納付書を使って、口座振込やコンビニなどで税金・社会保険料を支払いましょう。 また、年金額が年額18万円未満の人は、年金から税金や社会保険料が天引きされません。 年金が年額18万円未満の場合、天引きすると手取り年金がなくなってしまう可能性があります。 加えて、年金受給が始まったばかりの人や後期高齢者医療保険制度に加入したばかりの人は、一時的に特別徴収ではなく普通徴収になる場合があります。後期高齢者医療保険加入時や年金受給開始時に、自治体に天引きの開始時期について確認しておくとよいでしょう。 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料については、介護保険料との合計額が天引きされる年金額の2分の1を超えている場合、天引きの対象とはならず、普通徴収になります。 たとえば、年金から天引きされる金額が5万円で、国民健康保険料と介護保険料の合計が3万円の場合、国民健康保険料は天引きされず、普通徴収になります。 年金から天引きされない場合、額面どおりの年金が受け取れます。一方、天引きがないと自分で税金や社会保険料を納めたり口座振替のためにお金を口座に用意したりと、支払うのに手間がかかるのが難点です。
ほとんどの人が年金から税金や社会保険料が天引きとなる
年金から税金や社会保険料が天引きされないのは、普通徴収を申し出たり年金額が少なかったりと、一部の人に限られます。月10万円や20万円の年金を受け取っている人は、ほとんどの人が年金から税金や社会保険料が天引きされると考えてよいでしょう。 年金からの税金・社会保険料の天引きは、納付の負担減のために行われています。保険料や税の納め忘れもなくなるため、うっかり納付が遅れたり二重で支払ってしまったりすることもありません。 もし年金からの天引きの対象外となっている際は、税金や社会保険料を忘れずに納めるようにしましょう。 【編集部よりご参考】 厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、額面での年金額もご紹介します。 国民年金(老齢基礎年金)の受給額 ・〈全体〉平均年金月額:5万6316円 ・〈男性〉平均年金月額:5万8798円 ・〈女性〉平均年金月額:5万4426円 厚生年金(老齢厚生年金)の受給額 ・〈全体〉平均年金月額:14万3973円 ・〈男性〉平均年金月額:16万3875円 ・〈女性〉平均年金月額:10万4878円 ※国民年金の金額を含む
参考資料
・国税庁「高齢者と税(年金と税)」 ・日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」 ・国分寺市「後期高齢者医療制度 よくある質問」 ・大口町「年金から天引きされないのはなぜでしょうか」 ・泉佐野市「75歳になられる人へ 「ご留意ください!」 」 ・厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石上 ユウキ