「痴漢行為」の男性に逆転無罪判決 「一審に事実誤認」 高裁那覇支部 沖縄
2022年6月、豊見城市内のドラッグストアで当時31歳の女性店員の身体を触ったとして県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の罪に問われ、那覇地裁(加藤貴裁判官)で罰金30万円の有罪判決を受けた男性会社員(50)について、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は8日、一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。男性は「あきらめずに声を上げてきたことが報われた」と声を弾ませた。 【動画あり】国王の墓「浦添ようどれ」に落書き 国史跡 器物損壊疑いで捜査
23年10月19日の一審判決では、納品作業中だった男性がドラッグストア内の通路ですれ違いざまに女性店員の身体を左手で「意図的」に触ったと指摘。この行為が「いわゆる痴漢行為と評すべきもの」に当たるとして、検察側の求刑通り罰金30万円の有罪とした。 しかし、男性は、罪に問われた左手の動きが「女性の身体との接触を避ける」ためのものだったとして無罪を主張。8日の控訴審判決では、男性の主張について「不自然なものであるとは認められない」と判示。「意図的に触った」とする一審判決について「不合理な認定をしたものといわざるを得ない」とし、「事実の誤認」があったとして同判決を破棄した。 男性の代理人を務める大城純市弁護士は逆転無罪となった二審判決について「一審判決には裁判官の思い込みや決めつけがあったが、二審判決では丁寧な事実認定が行われた」と述べた。 福岡高検那覇支部長の白井智之検事正は広報を通じ、「判決内容を慎重に精査し今後の対応を決めることとしたい」とするコメントを発表した。
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