両親の財産を、他人に好き勝手されるなんて…弟家族の不仲が招いた「まさかの相続トラブル」に、姉が選んだ禁断の対応策
「跡継ぎの長男が実家不動産を相続する」。これを暗黙の了解としてきたある家族ですが、長男夫婦が不仲になったことで、さまざまな懸念が生じてきました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「父親亡きあとの実家は弟のもの」で納得していたが…
今回の相談者は、50代の山田さんです。父親が亡くなり、妹と弟の3人で相続の手続きをすることになったのですが、財産の行方に懸念が生じてきたとのことで、筆者のもとを訪れました。 「亡くなった父の主要な財産は、自宅と敷地内のアパートです。まだ借り入れが残っており、相続税の申告は不要だといわれたのですが…」 山田さんの実家は、亡き父親だけでなく、長男である弟家族も同居していました。山田さんと妹は、いずれも20代で結婚して実家を離れており、それぞれ夫名義の自宅で暮らしています。そのため、自宅不動産は弟が相続することが現実的です。 「私も妹も、父の遺産は弟がすべて相続することに異論はありませんでした」 山田さんの実家の土地は、もともと母親の所有地でした。数年前に母親が亡くなったとき、弟と父親の共有名義としたことで、父親60%、弟40%の割合となっています。
弟が離婚したら、実家はどうなる?
山田さんの父親は遺言書を残さなかったため、これからきょうだい3人で遺産分割協議を行いますが、不安材料があるといいます。 「これまで実家には、両親と弟家族が暮らしていたのですが、父親が亡くなる少し前から、弟のお嫁さんが3人の子ども全員を連れて実家へ帰ってしまったのです」 父の相続時には相続放棄するつもりだった山田さんと妹ですが、弟の家族の変化により、考えが変わってきたといいます。 「もし弟夫婦が離婚したら、恐らくおいめいとも疎遠になるでしょう。そうなれば、両親のお墓は任せられませんよね?」 「それに、弟夫婦が別居だけで離婚しなかった場合、もし弟が先に亡くなれば、弟の全財産はお嫁さんのものです。あの家は両親の財産で、私たちが育ったところです。それを他人が好き勝手できる状況って、どうなんでしょう…?」