〈余命宣告〉を受けてから着手できる相続対策…「相続時精算課税制度」「暦年贈与」を活用した具体的なスキーム【司法書士が解説】
一般的に、相続対策は相応の時間をかけた周到な準備が必要だといわれていますが、さほど時間が遺されていない場合にとれる対策はないのでしょうか? ここでは、2024年に改正された相続時精算課税制度等を活用した、あまり時間が遺されていない場合の相続対策について見ていきます。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
改正後の相続時生産課税制度の「お得なところ」
相続時精算課税制度の改正が2024年1月1日に行われましたが、この改正で、これまでもよく活用されていた「暦年贈与」の110万円とは別に、相続時精算課税制度の中で110万円の非課税枠が創設されました。 年間110万円までは贈与税がかからないという暦年贈与は、申告不要でシンプルなことから非常に人気の制度です。しかし、これはいわゆる「生前贈与」に当たるため、7年以内に贈与した方が亡くなった場合、その贈与はなかったものとして相続税が課税されていました。これを生前贈与の「7年内加算」ルールといいいます。 改正後の相続時生産課税制度の中の110万円枠については、将来相続が発生したときに、この110万円の非課税枠で贈与した分に関しては相続財産に持ち戻さなくてもよいため、年間110万円までであれば完全に非課税になります。これは非常にお得です。
余命が残り1~2年とわずかな場合
では、余命が残り1~2年とわずかな贈与者による親族への贈与で、節税する方法を見ていきましょう。お勧めできるものとして、 (1)子ども(相続人)には「相続時精算課税制度」で毎年110万円を移転 (2)相続人以外の親族(孫や婿)には「暦年贈与」で110万円の贈与 というスキームがあります。 相続時精算課税制度を利用する場合は届出が必要ですが、暦年贈与利用の場合はその必要がありません(手続きに関しては、専門家に相談することをお勧めします)。 ここでポイントとなるのが、相続人には相続時精算課税制度を利用して110万円を贈与することにより、相続時に相続財産への加算が不要になる点です。 一方、相続人以外の親族に関しては、生前贈与の7年内加算ルールが適用されないため、相続財産に加算する必要がありません。そのため、相続人以外の親族には暦年贈与を利用して110万円を贈与するのです。 2つの方法をうまく使い分けて複数の親族に資産を移転することで「7年以内の贈与を加えなければならない」というルールをくぐることが可能です。
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