意外と知らない? 交通ルール違反時の“キップ”と“点数” 「やっちゃった」ときに確認しておきたいこと
ややこしい交通違反点数の仕組みについて解説しよう。警察官から渡される違反キップは、色によって処分内容が異なる。さらに、免停になる点数は過去の違反歴に応じて変わるうえ、一定期間が経過すると累積点数がリセットされる措置もある。違反点数のルールは運転者なら誰もが覚えておきたい事柄だ。
違反キップの色は3種類
交通違反の際に警察官からもらうキップは3色に分けられる。赤の正式名称は「告知票・免許証保管証」と言い、青と白は「交通反則告知書・免許保管証」が正式名称だ。 紙の色からそれぞれの「赤キップ」「青キップ」「白キップ」と呼ばれており、交通違反で検挙された際はそれぞれのキップが違反内容に応じて交付される。まずは、各色のキップの意味を知ろう。 違反点数6点以上の特定違反行為には「赤キップ」 赤色のキップは、3種のなかでもっとも重い違反時に発行される書類で、違反点数6点以上の特定違反行為に際して交付される。赤キップに該当するおもな違反は以下の通りだ。 速度超過(一般道30km/h以上・高速道路40km/以上)酒気帯び運転・酒酔い運転あおり運転などの悪質な妨害運転周囲を危険に巻き込む危険のある運転中の携帯電話使用 など これらの違反に反則金はないが、刑事罰が科せられ犯罪歴(前科)がつく特徴がある。 赤キップが発行されたら、紙面に記載された日時と場所に出頭しなくてはならない。取り調べの後、略式裁判なら罪状に応じて数万円から100万円以下の罰金刑が科せられる。悪質と判断される場合には正式な刑事裁判で処分内容が下され、場合によっては懲役刑になる場合もある。 違反点数3点以下の一般違反行為は「青キップ」 青キップは違反点数3点以下かつ反則金が定められた交通違反に際して発行される書類だ。同時に「反則金仮納付書」も渡され、キップを受け取った日から8日以内に金融機関などで反則金を納めればそれ以上違反は追求されず、前科がつくこともない。 この仕組みを「交通反則通告制度」と言い、増加する交通違反に対して裁判手続きを簡略化するために設けられた制度だ。これにより赤キップの違反を除く、ほとんどの交通違反が違反点数の加算と反則金を納めるだけの処分ですむようになっている。 ただし、違反内容を否認した場合は裁判で争うことになる。また反則金を納付しない場合も刑事罰として処分され、罰金刑または懲役刑が科せられることも覚えておこう。 反則金がない一般違反行為の場合にのみ「白キップ」 白キップは、反則金がない違反時に発行される書類だ。該当する違反は以下の3つしかないため、その存在を知らない人も多いだろう。 座席ベルト装着義務違反 (前席シートベルト、および高速道路等における後席シートベルトの未装着)乗車用ヘルメット着用義務違反 (バイクや原付等でのノーヘル)幼児用補助装置使用義務違反 (6歳未満の乗員に対するチャイルドシートの不使用) いずれも反則金は科せられず、違反点数1点だけが加算されるため白キップは「点数キップ」とも呼ばれている。周囲の交通に危害はおよぼさないが、乗員を危険にさらしてしまう違反で渡されるのが白キップだ。