旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられた被害者に対する「補償法」が1月から施行 しかし745人分の個人情報はすでに破棄
旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられた被害者に対する「補償法」が1月から施行されるのを前に、静岡県は相談窓口の設置など支援体制を整える方針を示しました。 旧優生保護法を巡っては、10月障害を理由に不妊手術を強制された被害者に対して補償を行う法律が成立。 手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円などを支給するもので、1月17日から施行されます。 これを受けて県は3日午後会見を開き、今後の対応方針を説明しました。 補償法の対象となりうる人は県内で759人いて、国は都道府県に対して「個別通知」への協力を求めています。 しかし県によりますと、手術した人のデータはすでに廃棄されていて、これまでに一時金の支給を申請して認定された14人を除く、745人分の個人情報が分からないということです。 静岡県こども未来局 豊田大局長: 「平成8年(1996年)に法律が廃止されてから20年以上経っていたというところから、残念ながらまとまった保存されたデータがなくて、行政職員としては大変心苦しく思う」 個人情報が判明している14人に対しては、個別通知を行う方針です。 3日の会見で鈴木知事は…。 「制度の周知と共に相談や申請において被害に遭われた人の気持ちに寄り添っ 対応が取れるように、関係団体の皆さんと連携して体制を作っていく」 県は県のHPを使った広報や、介護・障害サービス施設への周知を行うほか、すでに相談窓口も設置しています。