『デジタル終活』してますか?スマホのパスワード...生きてる間は教えたくない人も 死後に伝える方法とは?写真やネット口座など引き継ぐために 終活の基本のキからわかりやすく解説
そうした事態を防ぐために大事なのは、家族で話し合った上で作成する『遺言書』。まず、自筆で書いた「自筆証書」が遺言書として効力を発揮するということもありますが、本当に本人が書いたものか、誰かが無理やり書かせのではないか、などとしてトラブルになる可能性はゼロではありません。その場合のもう一つの方法が「公正証書」です。
(平井さん)「例えば、子どもがおらず奥さんに全てあげたい、というのであれば自筆でもいいんですけれども、相続人がたくさんおられるときにはできれば公正証書にしておく方が後々のトラブルには結びつかないと思います」 (山中アナ)「公正証書というのはどうやって作るのですか?」 (平井さん)「基本的には個人の方が行ってもできるんですけれども、普通は弁護士さんであったりとか、行政書士さんなんかに相談しながら、私達も相談を受けますけれども、証人が2人要るので、その証人2人と一緒に公証役場に行って作るという形になります」
ただこの遺言書について、親自身が書くつもりがなさそう…という場合、どのように対応すべきなのでしょうか? (平井さん)「遺言書に限らず、エンディングノートもそうなんですけれども、例えばお知り合いと一緒に書くとか、例えば自分も書くからお母さんも一緒に書かないか、みたいな形で、みんなで書く。それぞれがこれからのことを考える必要がありますので、私も書いたんだからお母さんもどうですかと」 (山中アナ)「社会の空気として、ある程度の年齢になったらこれを書くのが当たり前っていう空気になってくれたらいいんですが」
その遺言書について、アメリカ出身のタレントであるREINAさんは次のように話します。 (REINAさん)「アメリカとかって結構もう40代からとか、子どもができたら遺言書をみたいなそういうカルチャーになっていて、それが普通なので、そういうふうになるといいなと思います」 (山中アナ)「REINAさん、それいたるところで、これから言い続けてもらえますか笑」 (REINAさん)「言います。自分もやります」