普通免許をとれば大型バイク免許がついてきた?運転免許の歴史をサクッと紹介!
取得が可能な16歳以上の人のうち、約75%が保有しているという、運転免許。クルマを運転するためには取得しなければならないものですが、この免許制度は、いつどのようにして導入されたのでしょうか。日本における運転免許証の歴史を紹介しながら、昭和から令和で変わったことについても振り返ります。 なぜ?サンキューハザードに激怒する後続車たち
■免許制度が導入されてから120年!!
日本で最初の運転免許は、1903年ごろに愛知県で制定された「乗合自動車営業取締規則」だとされています。2023年は、日本で最初に運転免許が制定されてから120年と、記念すべき年なのです。 当時は、運転免許というよりは、乗合自動車の「営業許可証」というイメージだったようですが、1907年、警視庁(東京府)が「自動車取締規則」を制定。これが日本で最初の自家用車の運転免許だそうです。その後、1919年になって全国法令として「自動車取締令」が制定され、運転免許は全国区となりました。ちなみに初期の頃の免許証は、木製だったそうです。
当時の運転免許は、どのクルマでも運転ができる「甲種」と、特定のクルマや特殊なクルマに限る「乙種」の2種のみ。免許を取得するための試験は、なんと公道で行われたそうです。 その後1924年になって、現在の第二種免許に相当する業務用の免許である「就業」免許が制定され、免許の種類は3種類になりました。ただ当時は運転免許の試験には、車検証が必要であり、クルマを所有していないと免許を取得することはできなかったそうです。
■「運転免許」という名称になったのは1933年
その後は、時代の変化やクルマや交通の発達、戦争などの影響を受けながら、運転免許は変化していくわけですが、「運転免許」という名称になったのは、自動車取締令の改正が行われた1933年のこと。 同時に、乙種が「普通免許」となり、甲種と就業は「小型」や「特殊」、「就業」という分類になりました。当時は350~500ccの国産の自動車が普及してきたころであり、「小型」とされた排気量750ccまでのクルマでは、申請するだけで(試験なしに)取得できたため、人気となったそうです。 戦時中には、免許を取得できる年齢が(当初の18歳から)引き下げられるなどの特例処置もあったようですが、戦後には解除され、また、小型免許の取得に関しても、試験が必要となりました。 そして、終戦後となる1947年、日本国憲法の制定・施行に伴い「道路交通取締法」が公布、運転免許は「普通運転免許」と「特殊免許」、「小型免許」の3種類に。これまではバイクに免許は必要ありませんでしたが、ここで初めて、二輪車にも免許が制定されることになりました。