大掃除中に10年前の「預金通帳」を発見! 100万円入っているけれど引き出せる? 払い戻しは可能なの?
「こんな通帳持っていたっけ?」ある日突然、古い通帳を見つけ残高があった場合、引き出したいと考えますよね。しかし、「時効」という言葉があるように「ずっと使っていない口座は停止される」というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。 実際は、10年以上使っていない口座でも所定の手続きを行うことで引き出しが可能です。本記事では、10年以上使っていない口座の具体的な払い戻し方法や、2018年から施行された「休眠預金」について解説します。
10年以上使っていない口座の残高は手続きすれば引き出せる
結論からお伝えすると、10年以上使っていない口座は「休眠預金」という扱いになり、ATMでは引き出しできなくなります。 しかし銀行窓口で「休眠預金を復活させたい」旨を伝え、後ほど紹介する所定の手続きを行うことで、金額に関係なく引き出すことが可能です。
眠っている預金はNPO法人に渡される
そもそも「休眠預金」とはなんでしょうか? 「休眠預金」とは「10年間取引がない預金」のことを指し、2018年1月に施行された制度です。 政府広報オンラインによると、10年間取引がない預金は毎年1200億円程度発生しているとのことです。それだけの大金が使われずに眠っていることを問題視する声が多くありました。 そこで眠っている預金を有効活用するために、2016年に国会で「休眠預金等活用法」が成立しました。これにより10年以上使われていない預金はNPO法人などに渡り、現在は子どもや生活困窮者の支援などの公益活動に使われています。 ■休眠預金の5割は払い戻しのために確保してある では、なぜ一度NPO法人などのために使われた休眠預金を払い戻すことができるのでしょうか? 金融庁によると、休眠預金の全額をNPO法人などに渡しているわけではなく、5割程度は預金者への払い戻しのための準備金として確保しています。その準備金の中から払い戻しを行っているため、問題なく払い戻しの対応ができるのです。
休眠預金の払い戻しは銀行で手続きが必要
休眠預金を自分のもとへ戻すためには、取引金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参する必要があります。手続きに期限はなく、何年後でも手続きを行うことができます。 ただ10年以上前の口座となると住所や苗字が変わっているケースも多く、追加で住所変更や印鑑紛失などの手続きが発生するなど、予想以上に時間がかかる場合があります。事前に銀行に電話をする、時間に余裕を持って窓口に向かうなどの対策をしておくことをおすすめします。 ■休眠期間中の利息も戻ってくる また金融庁によると、休眠預金等になっている期間中の利子について、元の預貯金契約通りの額が支払われるとのことです。つまり、休眠預金になってから払い戻し手続きをするまでの間の利息についても、全額払い戻しを受けられます。利息だけでは大きな額にはならないかもしれませんが、ありがたい仕組みですね。
あなたの家にも通帳が眠っているかも?
10年以上取引がなかった預金は手続きを行うことで払い戻しができ、放置しておくとNPO法人などで活用されていることがわかりました。自分のお金が公益活動のために使われるのであれば、そのままにしておいても悪い気はしませんね。しかし、もともとは自分のお金です。今年の大掃除の際には、タンスの中を念入りに掃除してみてはいかがでしょうか? 出典 政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。 金融庁 休眠預金等活用法 Q&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部