節税効果が高い! フリーランスが入れる小規模企業共済は掛金全額が所得控除になる!
「小規模企業共済等掛金控除」は所得控除の一つで、掛金の全額が控除されるため、節税効果が高いのが魅力です。 小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済に加入している個人事業主等の一部の人しか活用できませんでしたが、iDeCo(確定拠出年金法に規定する個人型年金)の登場により、iDeCoを活用して所得控除を受ける人が増えました。 この所得控除を利用して、節税しながら老後の資産形成に役立ててみてください。
小規模企業共済等掛金控除とは
納税者が、小規模企業共済法に規定された共済契約等に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額全額について所得控除が受けられます。これを、「小規模企業共済等掛金控除」といいます。 <小規模企業共済とは> 小規模企業共済の加入資格があるのは、基本的に個人事業主、フリーランス、小規模会社(従業員20名以下)の経営者や役員、常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員です。 ※宿泊業・娯楽業を除くサービス業・商業の場合は、常時使用する従業員は5名以下ですので注意してください。 <小規模企業共済を利用するメリット> ・掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、課税対象額の圧縮になります。最大で、1年につき月7万円×12ヶ月=84万円の所得控除を受けられます。 ・共済金や準共済金(法人化した法人が小規模事業者でない場合は、準共済金となります)の受取時も、税制優遇があります。共済金や準共済金を一括で受け取る場合は、退職所得扱いとなります。 ・低金利の貸付制度を利用できます。掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲で、低金利の貸付制度があります。 ・共済金等の受給権は、差し押さえが禁止されています。 ・何歳からでも加入できます。60歳を超えて開業した方でも加入できるのは魅力です。 <小規模企業共済を利用する際の注意点> ・早期に解約すると、受取額が下がります。 掛金納付月数が240ヶ月未満で任意解約をした場合、共済金は掛金合計額を下回ってしまいます。また、共済金A・Bは掛金納付日数が6ヶ月未満の場合、準共済金・解約手当金は掛金納付日数が12ヶ月未満の場合は、共済金を受け取ることができません。