休日に上司からの連絡、取引先メール…対応したら“時間外”労働? 「つながらない権利」は日本でも実現するか
コロナ禍をきっかけにテレワークが浸透した。 会社に行かなくても仕事ができるテレワークは、通勤・退勤にかかる時間が無くなったり、仕事の合間に家事ができたりするなど、労働者にとってのメリットが多い制度だ。 しかし、裏を返せば「いつどこでも仕事ができてしまう」テレワーク制度は、労働者に負担をもたらすこともある。 とくに問題視されているのは、勤務時間が終了した後や休日にも会社や上司から仕事に関する連絡が来て、労働者が対応を余儀なくされる事態だ。 このような状況に伴い、「労働者には、勤務時間外に仕事の連絡に対応せずに自分の時間を過ごす権利がある」という考え方、「つながらない権利」が注目されるようになってきた。
ヨーロッパに浸透する「つながらない権利」
フランスでは2016年に労働法が改正されて、「つながらない権利」が盛り込まれた。 具体的には、「労働者は勤務時間外のメールなどを遮断する権利を有する」「業務用携帯電話を持たされていても、勤務時間外に電話に出ることを拒否する権利を有する」といった旨が定められている。 ドイツでは、仕事の終了時間から翌日に仕事を開始するまでに最低でも11時間の休息時間を設けることを規定した「勤務間インターバル制度」が1938年から存在する。法制化はまだ行われていないが、昔から労働者の権利が強いドイツでは、「つながらない権利」について労使間で取り決めされている企業が多い。 そして、2021年に欧州議会は「つながらない権利に関する欧州委員会への勧告に係る決議」を採決した。 ヨーロッパのように、日本にも「つながらない権利」が浸透する日は来るのだろうか。労働法に詳しい伊﨑竜也弁護士に話を聞いた。
日本でも「つながらない権利」が法制化される可能性はある。
――日本の法律には、勤務時間外の仕事の連絡などに関する規制はありますか? 伊﨑弁護士:日本では、2018年に「働き方改革推進法」が成立して、時間外労働の上限規制が設けられるなど、従業員のワークライフバランスにメリットとなるような大きな改正がなされました。 しかし、当時はテレワークなどがそれほど普及していなかったため、労働時間外の電話やメールについて深く議論はされず、法制化されることはありませんでした。 コロナ禍以降、テレワークが普及して通信技術も急速に進歩したため、休日でも出勤していなくても、従業員と容易に連絡が取れるようになりました。現在では勤務時間とプライベートの時間を明確に分けることが難しくなり、プライベートの時間中でも、電話やメールなどで容易に業務をできるようになっています。 現行の労働基準法は、法定労働時間(労働基準法32条)や時間外労働の上限規制(労働基準法36条)、時間外労働における割増賃金(労働基準法37条)など、従業員の時間外労働について厳格な規制を設けております。 ――日本でも「つながらない権利」が法制化する可能性はあるでしょうか? 伊﨑弁護士:労働基準法の趣旨に照らせば、従業員の勤務時間とプライベートの時間を明確に区別するため、フランスのように「つながらない権利」が法制化される可能性も十分にあると思います。