相続発生時に必要な戸籍謄本の請求が楽になったって本当? 2024年3月より施行の「戸籍謄本等の広域交付制度」について解説
相続が発生したときは、法務局で不動産の名義変更(相続登記)や、税務署での相続税申告、その他金融機関や年金事務所などで、手続きを行うために、戸籍謄本(戸籍証明書)の収集が必要です。 戸籍謄本の収集は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人とのつながりを証明するために必要となります。2024年(令和6年)3月1日より改正戸籍法が施行され、戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしました。今回は、制度によって何が変わったのか解説します。
戸籍謄本等の広域交付制度とは
2024年(令和6年)3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度が施行され、本籍地以外の市区町村役場窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本を請求できるようになりました。 これまでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するために、本籍地の市区町村役場に戸籍の請求をしなければなりませんでした。 例えば、被相続人(亡くなった方)がA市で出生し、B市に本籍地を移し、死亡時の本籍地がC市だったとします。戸籍法の改正前は、A市、B市、C市の全ての市区町村役場に戸籍の請求をしなければならず、相続人は大きな負担を強いられていました。 2024年(令和6年)3月1日以後は、戸籍謄本の広域交付制度による請求が適用され、最寄りの市区町村役場の1ヶ所のみで戸籍謄本の請求をできるようになりました。
戸籍謄本等の広域交付制度による請求方法
戸籍謄本は、申請書や請求書など紙に記入して請求する必要があり、請求の方法も原則として、窓口での直接請求と郵送請求の2通りがあります。ただし、広域交付制度を利用した請求は、窓口での直接請求に限られます。なお、コンビニエンスストア等の自動交付はできません。 また、戸籍謄本等の広域交付制度における請求者は、本人、直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)、そして配偶者に限られます。兄弟姉妹は、戸籍の広域交付制度の請求者として認められません。 加えて、戸籍の広域交付制度が利用できるのは本人および一定の親族に限られるため、行政書士・司法書士・弁護士といった専門職など、代理人による請求もできません。 さらに、戸籍謄本等の広域交付制度の請求時は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの、官公署が発行した本人確認書類(顔写真付き)の提示が必要です。 戸籍謄本等の広域交付制度は、通常の戸籍謄本等の請求より厳格な本人確認が定められているため、健康保険証や年金手帳等は本人確認書類として認められません。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、従来どおり本籍地へ直接請求することとなります。