国と都の“控訴”が物議…「大川原化工機事件」地裁が“違法捜査”と判断した警視庁公安と検察の「まずい対応」
化学機械メーカー「大川原化工機」の社長らが逮捕されたえん罪事件をめぐる国家賠償請求訴訟で、「捜査機関の違法な取調べ等があった」として先月27日に東京地裁(一審)から賠償命令を言い渡されていた国と東京都が控訴したことが、10日に明らかとなりました。 社長らは逮捕後、勾留請求を受け公訴提起(起訴)までされましたが、その後起訴は取り消され、社長らには刑事補償の手続きが取られて事実上の無罪が認められています。 先月27日の一審判決では、捜査機関による違法な取調べ等について争われた結果、その事実が認定され、国と都に賠償金およそ1億6000万円の支払いが命じられました。しかし、国と都はこれを不服とし、控訴する方針を固めたようです。 本記事では、一審判決を要約し「どのような違法な取調べ等があったのか」を解説します。(弁護士・林 孝匡)
原告
■ 大川原化工機株式会社 噴霧乾燥に関する技術の研究などを行う会社 ■ 大川原氏(代表取締役) ■ 島田氏(取締役) ■ 相嶋氏(会社顧問)の相続人3名
事件の概要
■ なぜ逮捕されたか 大川原氏・島田氏・相嶋氏が逮捕された理由は、外為法違反です。具体的には、外為法で規制されている噴霧乾燥機などを経済産業大臣の許可を得ずに中国と韓国に輸出したという容疑です。 ■ 公訴の取消し しかしその後、検察は公訴を取り消しました。 ■ 損害賠償請求訴訟を提起 大川原氏らは、国と東京都に対して国家賠償請求訴訟を提起しました。理由は「警視庁公安部の警察官による逮捕・取調べや、検察官による勾留請求・公訴提起が違法」であったというものです。名誉および信用毀損に係る損害や慰謝料などおよそ5億7000万円の損害賠償を求めました。 おもな争点は警察官や検察官に「故意または過失」があったのかです。国家賠償法第1条1項では「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定されています。