繰上げ・繰下げ受給に「待った」!年金受給で注意したいこと3選
注意2:医療費の負担
70歳以上の医療費は、所得によって負担割合が異なります。70~74歳の場合、一般所得者や一定以上所得者は2割負担ですが、現役並みの収入がある場合は3割負担です。75歳以上の一般所得者は1割負担ですが、一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。一定以上所得者とは、課税所得28万円以上、年金とその他合計所得金額約200万円以上、現役並み所得とは、課税所得145万円以上、年金とその他合計所得金額約383万円以上が対象です。
注意3:受給総額
厚生労働省の令和4年簡易生命表によると、65歳時点での平均余命は男性が19.44歳、女性が24.30歳となっています。「令和6年度の年金額改定について」に記載された夫婦2人の標準的な年金額の月額23万483円のうち、夫である男性が受け取る年金額は約16万円となります。 男性が平均余命19.44歳により85歳まで受給した場合 60歳から繰上げて受給した場合には約3552万円 65歳でそのまま受給した場合は約3840万円 70歳に繰下げた場合は約4090万円 75歳まで繰下げた場合には約3533万円 計算上は「70歳に繰下げて受給した場合」が得する計算となります。ただし、あくまでも平均余命であり、それよりも早くまたは遅くに亡くなるケースがあるため予測が困難です。
繰上げ・繰下げ受給は慎重に
年金の受給金額によっては課税対象になる、健康保険の負担割合が増えるなどのデメリットがあります。そのため、繰上げ・繰下げで変化する年金受給額を計算し、しっかりと把握しておきましょう。 出典 日本年金機構 年金の繰下げ受給 日本年金機構 年金の繰上げ受給 厚生労働省 [年金制度の仕組みと考え方]第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給 日本年金機構 老齢年金ガイド令和6年度版 厚生労働省 令和6年度の年金額改定について 国税庁 高齢者と税(年金と税) 横浜市 年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか? 厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について 厚生労働省 令和4年簡易生命表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部