<国会用語>法案の「廃案」と「継続審議」ってどういうこと?
臨時国会が8日閉幕しました。国家安全保障会議設置法や特定秘密保護法、産業競争力強化法などが成立した一方、国家公務員制度改革法案は自公民で修正合意したものの採決には至らず、閉会間際に堤出された「カジノ解禁法案」も来年の通常国会での成立を目指すということで、継続審議となりました。国会にはすべて会期が定められ、その会期が終了すれば、国会は閉会します。ですが、このように提出されたものの、まだ審議の途中だったり、採決にまで至らなかった法案は、どうなるのでしょう? その場合、法案は2つの道をたどることになります。1つ目の道は「廃案」、2つ目の道は「継続審議」です。
(1)審議未了で「廃案」
国会には「会期不継続の原則」があり、国会の意思(例えば法案の議決など)は、会期ごとに独立したものとされています。つまり、その国会で議決されなかった法案が、次の国会に引き継がれることはありません。そのため、会期中に議決されなかった法案は、基本的には審議未了で「廃案」になります。衆参どちらか片方の議院で採決が済んでいた場合でも同様です。 与野党が法案をめぐって対立している場合、野党側が「時間切れの廃案」に持ち込もうと、審議入りを遅らせたり、審議に時間をかけようとしたりすることがあるのは、こういう背景があるからです。
(2)継続審議(閉会中審査)へ
ただ国会法では「会期不継続の原則」の例外も認めています。各議院が、法案について「閉会中審査」の議決をすれば、国会閉会中も法案審査ができ、次の国会に引き継ぐことができる、というものです。これを「継続審議(閉会中審査)」といいます。ただそのためには、通常の採決と同じく本会議で過半数の合意が必要なので、どんな法案でも継続審議にできるわけではありません。 また、継続審議になった法案が、次の国会で成立するためには、その会期中に改めて衆参両方の議院の議決が必要です。前の国会でどちらかの議院で可決されていたとしても、その議決は引き継がれないからです。