自転車の酒気帯び、石川県内6人摘発 「飲んだら乗るな」徹底を県警
●改正法施行から10日間 ●ふらつき走行、職質、呼気検査 男性40代3人、60代3人 自転車走行中の酒気帯び運転などに罰則を新設した改正道交法が施行された1日から10日間で、石川県警が自転車の酒気帯び運転疑いで6人を摘発したことが12日、県警への取材で分かった。法改正が十分に浸透していないとみられ、県警は飲酒の機会が増える年末に向けて取り締まりの強化を予定。「自転車も『飲んだら乗るな』を徹底してほしい」と交通ルールの順守を呼び掛けている。 県警によると、摘発された6人はいずれも男性で、40代が3人、60代が3人だった。巡回中の警察官がふらつきながら走行しているのを見つけて職務質問し、呼気検査で飲酒運転が発覚したケースがあった。 1日施行の改正道交法では、自転車の「酒気帯び運転」に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とする罰則を設けた。これまでも酒を飲んで自転車に乗ることは禁止されていたが、罰則が設けられていたのは深酔い状態の「酒酔い運転」のみだった。 改正法では、自転車の運転者だけでなく、酒類を提供した店舗側も罰則が適用される。県内では今年、飲酒した自転車側が過失の重い「第1当事者」となった死亡事故が2件発生しており、県警交通指導課の担当者は「自動車と同等の罰則になった。自転車も車両だと、いま一度意識してほしい」と話した。 ●ながらスマホ摘発はなし 改正道交法では、自転車走行中のスマートフォンの使用(ながら運転)に対しても罰則が設けられ、最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。県警によると、ながら運転の摘発は12日時点でない。