35年連れ添った自営業の夫が亡くなりました。現在60歳ですが寡婦年金はもらえるのでしょうか?
夫が自営業者の場合、残される家族への保障は手厚いとはいえません。夫が亡くなったときに、どのようなお金がどのくらい受け取れるのだろうと不安を感じる人もいるでしょう。 第1号被保険者の夫を亡くした、18歳未満の子どもがいない妻が受け取れる可能性のあるお金の一つに「寡婦年金」があります。 本記事では、寡婦年金とはどのような制度なのか、受け取れる人の条件や支給額、寡婦年金以外の選択肢があるときの考え方を分かりやすくまとめました。
寡婦年金を受け取れる条件
寡婦年金とは、自営業者などの第1号被保険者であった夫が亡くなったときに、遺族年金を受け取れない妻に対して60~65歳になるまでの間に支給される年金です。寡婦年金を受け取るには、夫と妻の双方が、次に挙げる条件を満たしている必要があります。 ■夫の要件 ・死亡日の前日時点で国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間および免除期間が10年以上ある ・老齢基礎年金・障害基礎年金の受給歴がない ■妻の要件 ・夫との婚姻期間(事実婚を含む)が継続して10年以上ある ・夫の死亡時点で60歳以上 ・夫の死亡時点で夫に生計を維持されていた ・老齢基礎年金を繰上げ受給していない 表題の女性の場合は、婚姻期間と年齢の要件は満たしています。そのため、夫側の要件に加えて、夫に生計を維持されていたこと、老齢基礎年金を繰上げ受給していないことの2つを満たしていれば、寡婦年金の受給資格があります。
寡婦年金はいくら受け取れる?
寡婦年金の支給額は、夫が65歳から受け取る予定だった老齢基礎年金の金額の4分の3です。 65歳から受け取る老齢基礎年金の金額は、40年間1回も欠けることなく満額の年金保険料を納めた場合の年額79万5000円が最高です(令和5年度の場合)。寡婦年金の支給額は老齢基礎年金の4分の3なので、年額59万6250円が最高額となります。月額に直すと5万円未満でしかなく、それほど大きな金額が見込めるものではありません。 仮に亡くなった夫が年金保険料を20年しか納めていなかった場合は、受給予定の老齢基礎年金は満額の半分の39万7500円です。このケースの寡婦年金は年額29万8125円、月額にして約2万5000円となります。