マンション購入で始めた「夢の自宅サロン」はわずか半年で閉店 “見落としたルール”に翻弄された30代女性の結末
まさかNGとは知らずに
通常のサロン開業では、不動産賃料や保証金・礼金などの初期費用が大きな負担になりますが、自宅サロンならそれらが不要なため、自分の貯金だけでインテリアや什器、ネイルキットをそろえることができました。デザイナーの友人が格安でお店のロゴも考えてくれ、念願の「おうちサロン」開業にこぎつけました。 美容関係の投稿をしてきたインスタグラムでも反響があり、知り合い以外のお客様も少しずつ増えてきたそのタイミングで、マンション管理組合の名前で「管理規約違反についての調査」という書類が突然届きました。 驚いて中を確認したところ、そこには「当マンションは居住専用となっています。他入居者からA様所有の物件について、商用利用がされているのではないかとの問い合わせがありました。該当の場合、直ちに利用の中止ないしは退去を要請します」といった文言が記載されていました。
居住用マンションで開業するなら必ず管理規約を確認
Aさんも夫も知らなかったのですが、一般的な居住用マンションの利用規約には「商用利用の禁止」という項目があり、多くの場合、民泊の貸し出しや住民以外が出入りするような事務所利用は禁止されています。さらに、商用利用の有無は火災保険の適用にも関わってきます。 結局、Aさんは泣く泣く「おうちサロン」を諦めることになりました。 「せっかくお客様もついてきたところですが、事務所を借りるとなると正直赤字になってしまいます。せっかく揃えた什器ももったいないですが、少しずつメルカリで売ります」とAさん。「しかし、こんな決まりがマンションにあるなんて、みんな知っているんでしょうか……?」 確かに契約前に管理規約を隅から隅まで目を通す人は少数派なのかもしれませんね。 (まいどなニュース特約・中瀬 えみ)
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