「うちはパワーカップルだから安心ね」と思ってたのに…42歳妻を襲った45歳・最愛の夫の死。年金事務所で知らされた〈衝撃の一言〉に絶句したワケ【社労士が解説】
世帯年収は軽く2千万円を超えた「パワーカップル」だったAさんBさん夫婦。タワーマンションに住み、娘二人と仲睦まじく暮らしていたところ、夫Bさんがまさかのバイク事故で帰らぬ人に。遺族年金にすがろうと妻Aさんが年金事務所へ向かうと、そこではまさかの年金を受け取れない事態が……。本記事では、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・CFPの角村俊一氏が、AさんBさん夫婦の事例を通し「遺族年金」を受け取れる「遺族」の条件について詳しく解説します。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額
42歳妻・絶句、遺族なのに遺族年金が受け取れないって…
42歳の妻・Aさんと45歳の夫・Bさんはいわゆる「パワーカップル」。世帯年収は軽く2,000万円を超えています。湾岸エリアのタワーマンションに住み、私立の中高一貫校に通う高校生の娘が2人。家族4人で仲睦まじく暮らしています。 営業としてバリバリ稼ぐAさんは昨年初めて年収が1,000万円に届きました。夫(Bさん)の年収に追いつき追い越せで頑張っています。 バイクが趣味の夫。ちょっとした買い物にもバイクに乗って出かけます。誰よりも安全運転を心がけていましたが、先日近くのショッピングセンターに出かけた際の帰り道、飛び出してきた犬を避けようとして転倒、打ち所が悪く帰らぬ人となりました。 病院から連絡を受けたAさんは言葉を失い、顔面蒼白。その日から何も手につきません。しかし、今後の家賃の支払いや、子ども2人の教育費などを考えると泣いてばかりいられません。 まずは遺族年金を請求しようと年金事務所に行きました。そこで、思いがけない事実を知らされます。「残念ですが、Aさんは遺族年金を受給することはできません」Aさんは絶句、「長年一緒に暮らしてきたのになぜ?」と頭が真っ白になりました……。
遺族の生活を支えるセーフティネット
老後の生活保障というイメージが強い公的年金ですが、実はいくつかの機能を持ち合わせています。 公的年金は「老齢・障害・死亡」に備えた社会保険制度であり、歳を取れば老齢年金、障害を負えば障害年金、亡くなれば遺族が遺族年金を受け取る事ができます。 遺族年金は、一家の支え手が亡くなった場合に遺された家族の生活を支える給付です。国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が亡くなったときに生計を維持されていた一定の遺族が受給することができ、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。 亡くなった方の職業によって受給できる年金が決められており、亡くなったのが自営業者の場合には「遺族基礎年金」が、会社員の場合には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が原則として支給されます。
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