遺族の「年金不正受給」がよく事件になっていますが、親が亡くなったらどんな手続きが必要なのでしょうか?
親が亡くなった場合に必要な手続きをせず、親が生存しているかのように装って、年金を不正に受給することは犯罪行為です。親が亡くなった場合は、すみやかに所定の手続きを行い、年金を停止しなければなりません。 本記事では、年金受給中の親が亡くなった際に、必要な手続きについて解説します。故人や遺族の状況によっては、未支給年金を受け取れる場合があることについても紹介します。年金受給中の家族が亡くなった場合の手続きについて理解を深めて、不正などの懸念事項を解消してください。
親が亡くなったら死亡届の提出と年金の受給停止手続きが必要
年金を受給している親が亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。同時に、受給中の年金を停止させるためには、年金事務所や年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。 死亡届と受給権者死亡届(報告書)は異なる届出であるため、注意が必要です。これらの手続きを怠り、親が生存しているかのように装って年金を不正に受給することは、違法行為であり犯罪です。本項では、死亡届の提出方法と、年金の受給停止手続きについて紹介します。 ■死亡届の提出方法 死亡届は、亡くなったことを公に証明する書類であり、期日までに役所に提出する必要があります。死亡届は、役所の窓口で入手できますし、病院が提供してくれる場合もあります。 家族が亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役所の窓口に提出が必要です。また、提出の際には、死亡診断書または死体検案書、届出人の身分証明書なども必要になります。 ■年金の受給停止手続き 年金を受給している家族が亡くなった場合は、年金事務所や年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。この手続きにより、年金の受給が停止されます。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略することが可能です。 また、亡くなった家族や遺族が特定の条件を満たす場合は、未支給年金を受給できる可能性があります。