自転車「ながら運転」ダメ 11月から罰則新設、県警が菊陽町で啓発活動
改正道交法で11月から自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則が新設されるのを前に、熊本県警は29日、菊陽町の大型商業施設「ゆめタウン光の森」駐輪場付近で啓発のチラシを配った。 新たな罰則は、スマートフォンなどを使った「ながら運転」で危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、酒や自転車の提供者もほう助罪に問われる。3年以内に2回違反すると講習を受ける対象となる。 大津署員や大津地区地域交通安全活動推進委員ら約15人が、罰則内容を記したチラシを自転車利用者に配った。イヤホンを付けたままの高校生らには注意を促した。 県警によると、携帯電話使用中の自転車が原因となった交通事故は、2018年までの5年間に全国で329件あったが、23年までの5年間では507件に増えた。県内も同じ傾向にある。県警交通企画課は「自分だけでなく周囲の人の命も奪いかねない。ルールを守ってほしい」と呼びかけた。(林田賢一郎)