「増税メガネ」に騙されるな! ’24年以降待ち受けている「ステルス増税」…自己防衛策はあるのか?
今年の漢字「税」に相応しい? 最後は、自民党幹部の「脱税」疑惑で終わる1年に…
京都・清水寺の森清範貫主の揮毫は、年末の風物詩だ。今年の漢字に選ばれたのは「税」。「税」選出に貢献したのは、岸田文雄首相。増税と言ったり、減税と言ったり。最後はまさかの自民党幹部の脱税疑惑。支持率は最低となっている。 【あれから1年…】やっぱりあった!岸田首相が「息子大ハシャギ公邸忘年会」に「ご満悦参加写真」 政府・与党の’24年度税制改正大綱には、財源確保の期限が決まっている防衛増税ですら道筋を示さなかった。 宮沢洋一税制調査会長は記者会見で、「残念ながら、昨今の政治状況はかなり自民党にとって厳しく、今年は決定しないことになった」と述べた。 岸田首相の意向を酌んでだろうが、北朝鮮、台湾有事、サイバー戦への対応など、国防の重要性は増すばかり。評判を気にすることなく、必要なことには本気で取り組んでほしいと思うがどうだろう。 個人所得課税の見直しについては、今後も検討していくとし、具体的な増税は先送りされた。が、ホッとしている場合ではない。’24年以降スタートの「ステルス増税」がいくつもある。整理しておこう。 ◆税制改正大綱を「増税色封印」だけど…表からは見えない・わかりにくい「ステルス増税」 ステルス増税に定義があるわけではない。増税とは表現していないが負担増となっていたり、表からは見えないけれど増税になっていたり、話題に上らないが明らかに増税のものもある。国民として知ることが大切だ。とは言え、とてもわかりにくい。 ◆1_「インボイス制度」初の確定申告 ’23年10月1日から始まったインボイス制度が、初の確定申告期を迎える。 インボイス制度では、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができない。となると、取引先の個人事業主や法人に対し、インボイスへの登録圧力がかかりがち。 インボイス発行事業者となるためには、登録を受ける必要があり、課税事業者でなければ登録を受けることはできない。 これまで売上高が1000万円以下で免税事業者であった個人事業者や法人も、インボイスの登録を行うと課税事業者だ。そして、発注者側は仕入税額控除が可能となる。 が、新たにインボイス発行事業者となった元免税業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要となる。 免税事業者だった者にとっては、売上に消費税分の上乗せがないと、納税する消費税分だけ、手元のお金が減る。