自転車の「ながらスマホ」が罰則強化。中学生の息子は罰則の対象となりますか? また、罰金をとられますか?
2024年11月1日から道路交通法が改正され、自転車を運転しながらスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則が強化されました。また、併せて「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となっています。これらの背景には、自転車運転による交通事故の増加傾向が続いていることが挙げられます。 本記事では、法改正による自転車運転のルールを中心に確認していきます。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
「ながらスマホ」の罰則強化
自転車の運転中(停止している間を除く)に、スマートフォンを使用した場合に強化された罰則は、具体的には以下のとおりです。罰則は、これまでの5万円以下の罰金より厳しい内容となっています。 1.携帯電話等使用等(保持) (1)スマートフォン等を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合 (2)スマートフォン等の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合 これらに該当した場合には、道路交通法第118条第1項第4号により、罰則として6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる場合があります。 2.携帯電話等使用等(交通の危険) スマートフォン等を使用または画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合 この場合には、道路交通法第117条の4第1項第2号により、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 いずれの場合でも自転車が停止している場合には該当しません。また、通話の際にハンズフリー装置などを併用する場合も除かれます。
「自転車の酒気帯び運転、ほう助」に対する罰則
自転車の飲酒運転は禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、法改正後は血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する「酒気帯び運転」も対象となります。 さらに、自転車の飲酒運転をする恐れのある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりする「酒気帯び運転のほう助」も禁止となります。 (1)酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (2)酒気帯び運転ほう助(自転車の提供)で、その者が酒気帯び運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (3)酒気帯び運転ほう助(酒類の提供)で、その者が酒気帯び運転をした場合 酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 (4)自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を送るよう依頼して同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 (5)酒酔い運転(法改正前から規定) 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 つまり、酒気帯び運転をした運転者のみならず、自転車や酒類の提供者、同乗者にも罰則が科せられる可能性があります。 また、ほかにも重大な事故につながりかねない危険な行為として、「傘さし運転」(5万円以下の罰金)、「イヤホンやヘッドフォンを使用して安全運転に必要となる音や声が聞こえない状態での運転」(5万円以下の罰金)、「2人乗り」(5万円以下の罰金)、「並進運転」(2万円以下の罰金または科料)などが挙げられます。