夫に先立たれ「遺族年金」を受給中です。交際中の男性と“再婚”の話が出ているのですが、遺族年金は支給停止になりますか?「事実婚」であれば受給を続けられるでしょうか…?
遺族厚生年金を受けている妻が再婚すると、遺族厚生年金は受給できなくなります。では結婚せず事実婚にとどめていれば、遺族厚生年金を受給し続けられるのでしょうか? 本記事では、遺族厚生年金の概要や失権事由、事実婚の扱いなどについて紹介します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金とは、会社員が在職中に亡くなった場合や、老齢厚生年金・一定の障害厚生年金の受給権者などが死亡した場合に、遺族に支給される年金です。 ■遺族厚生年金を受給できるのは 遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「配偶者または子」「父母」「孫」「祖父母」のうち、最も優先順位の高い人に支給されます。遺族厚生年金は優先順位者が何らかの理由で受給権を失っても、次順位者に転給することはありません。 ■遺族厚生年金の額は 遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の3/4に相当する額です。まだ若い時期に亡くなったなど厚生年金被保険者期間が300月未満の場合は、被保険者期間は「300月」として年金額が計算されます。 例えば月給約50万円の人が在職20年で亡くなった場合、妻(40歳未満)が受給する遺族厚生年金は、1ヶ月につき5万1000円程です。 ■遺族厚生年金はずっと受給できる? 妻が次のいずれかに当てはまる場合、遺族厚生年金は終身受給できます。 ・夫の死亡時に30歳以上 ・子どもがいる なお夫の死亡時に30歳未満で、かつ子どもがいない場合は、遺族年金の受給期間は「5年間」のみです。 しかしどちらの場合も、失権事由に該当すれば、その後ずっと遺族厚生年金が受給できなくなります。では、失権するのはどのようなケースでしょうか? ■遺族厚生年金の失権 遺族厚生年金を受給していた人が結婚(内縁関係含む)したり、直系血族または直系姻族以外の人の養子になったりすると、遺族厚生年金は受けられなくなります。なお再婚し、のちに離婚しても受給権は復活しません。