月35万円の年金生活で「夫婦水入らずの老後」を満喫していた矢先、71歳夫が病死…悲しみに追い打ちをかける〈衝撃の遺族年金額〉に遺された妻「この先、私の生活はどうなるの?」【FPが解説】
亡き夫が遺してくれた財産があるから。子ども達と共に生きていきます
1年後、一周忌法要のため、妻AさんとMさんは久しぶりに再会しました。 妻Aさんは「Mちゃん、あの時はいろいろ教えてくれてありがとう。あれから家計を見直してみたら、お父さんは私が困らないようにしっかりと財産を遺しておいてくれていたの。住む家もあるし、今はパートで月10万円の収入もあるのよ。子ども達や孫も近くにいてくれているし、楽しく生活しているわよ。」と、話してくれました。 妻Aさんの元気そうな様子を見て、Mさんはほっとしました。 公的年金は「1人1年金」が大原則です。ご自身に万一のことがあった時、遺された家族が受け取れる年金受給額を正しく把握し、生活に必要な保障が不足していれば備えておくことをおススメいたします。 執筆/南真理 ファイナンシャル・プランナー 監修/伊達有希子ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
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