社会人の先輩が「毎月の残業100時間」と言っていたのですが、法律違反ではないですか? 先輩が心配で仕方ないです。
「労働基準法」によって、労働者は原則として1日8時間・1週40時間までしか働くことはできません。では、それ以上働いた場合はどうなるのでしょうか。 そこで、本記事では「毎月の残業は100時間」という社会人の先輩を例に挙げて、法律違反になるのかを解説します。あわせて、訴える場合はどうすればよいのかも紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
毎月残業100時間は法律違反か?
結論からいうと、「毎月の残業は100時間」という先輩の会社は、法律違反を犯していることになります。なぜなら、労働基準法によって、労働者は原則として1日8時間・1週40時間しか働いてはいけないと定められているからです。違反して労働者に時間外労働をさせた会社には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 ただし、例外もあります。それは、「会社」と「従業員の過半数を組織する労働組合または従業員の中から選ばれた労働者代表」の間で、労働基準法36条に基づく協定(いわゆる36協定)の締結を行っている場合です。 36協定を締結する場合は、「時間外労働・休日労働をさせる事由」「時間外労働させる時間数・休日労働をさせる日数」「対象期間(最長1年間)」などを記載しなくてはなりません。36協定を締結したとしても、何時間でも労働者に時間外労働させることができるというわけではありません。36協定を締結した場合でも、原則として月の残業時間は45時間を超えてはいけないのです。 ところが、会社側が予測することが不可能なほどの業務が発生した場合、36協定の例外として月の残業時間が45時間を超えてもかまいません。ただし、1年につき6回まで、1年間での時間外労働の最大時間は720時間までです。 さらに、単月での最大時間数は「時間外労働時間+休日労働時間」で100時間未満(休日労働時間も含む)でなければなりません。そして、2~6ヶ月の平均「時間外労働時間+休日労働時間」は80時間以内です。違反すると、会社には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 36協定を締結している場合でも、36協定の例外である場合でも、例に挙げた社会人の先輩の会社は法律違反を犯していることになるのです。