夫婦で「月22万円」だった年金。夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらになる?
老後に夫婦で年金をもらっていて、「もし、夫が亡くなったら自分はいくら受給できるのだろう?」と不安になる人もいるでしょう。夫が亡くなった場合、妻が夫に生計を維持されていれば遺族年金を受け取れるものの、金額は条件によって変わります。 本記事では、夫が亡くなった場合、妻はいくらの遺族年金を受け取れるかについてシミュレーションしました。今後の生活のためにも、遺族年金がいくらになるか知りたい人は参考にしてください。
夫が亡くなった際に受け取れる遺族年金とは
被保険者が亡くなった場合、生計を維持されていた人が受け取れる「遺族年金」があります。 生計を維持されていたとは、「生計を同じくしている(同居もしくは別居の場合仕送りや健康保険の扶養親族であるなど)」「収入要件を満たしている(前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満)」の2点を満たしている場合です。 本項では、2種類の遺族年金について、要件や受け取れる人を解説します。 ◆遺族基礎年金 遺族基礎年金は、以下の人が亡くなった際に、子どものいる配偶者もしくは子どもが受け取れます。 ・国民年金の被保険者 ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある ・老齢基礎年金の受給者または受給資格を満たしている 子どもが18歳以上の成人であるか、障害等級のうち1級または2級かつ20歳以上の場合は遺族基礎年金を受け取れません。 ◆遺族厚生年金 遺族厚生年金は、以下の人が亡くなった際に配偶者、子ども・父母・孫・祖父母が受け取れます。 ・厚生年金被保険者 ・厚生年金被保険者期間に病気・けがの初診日があり、これらが原因で初診日から5年以内に亡くなった ・1級2級の障害厚生(共済)年金を受け取っていた ・老齢厚生年金の受給者または受給資格を満たしている 遺族厚生年金は、子のいない妻・夫ももらえます。受け取れる子や孫は、18歳になる年度の3月31日まで(障害等級がある場合、1級2級いずれかの状態である20歳未満)との条件があります。 遺族年金をもらえるのは、遺族のうち最も優先順位の高い人となります。優先順位は、1.子どものいる配偶者、2.子ども(※)、3.子どものいない配偶者、4.父母、5.孫(※)、6.祖父母の順です。 ※18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級2級の状態