年収「130万円以内」でも社会保険の適用対象!?社会保険料の「支払い条件」は今とどう変わる?
令和6年 (2024年) 10月から社会保険適用範囲が、さらに拡大されます。今までは、従業員数101人以上の企業が適用対象でしたが、新たに従業員数51人以上の企業も対象となります。 社会保険の適用範囲が拡大されることで、今まで130万円以内の収入におさえて扶養内でやりくりしていた方も、対象となる可能性があるのです。 そこで今回は、社会保険適用の拡大で社会保険上の扶養がどのように変わるのかについて解説します。
社会保険の適用対象はどう変更される?
令和6年10月から、社会保険の適用範囲が拡大する予定です。現時点では 「従業員数101人以上の企業」 が対象ですが、その範囲が 「従業員数51人以上の企業」 に変更となります。 これにより、今まで対象ではなかった方も、社会保険料が給与から天引きされる可能性があります。
社会保険料の支払い条件
自分が勤めている職場が新たに社会保険適用対象となっても、保険料の支払い条件に該当しない場合は、対象者とはなりません。社会保険の適用となる条件は、以下のすべてにあてはまる方です。 ●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である ●所定内賃金が月額8万8000円以上である (基本給および諸手当を指し、残業代・賞与などをのぞく) ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない (休学中、夜間学生は加入対象) 従業員数51人以上の企業に勤めていても、月額8万8000円以上の収入がない場合には、被扶養者として認められるため、自身での社会保険料の支払いは必要ありません。新しく勤め先が対象となる方は、自分が条件を満たしているのかを確認してみましょう。
社会保険料と保障内容
実際に社会保険適用者となった場合は、月に1万2500円の社会保険料の負担がかかります。 今までは、年収130万円以上ある被扶養配偶者は、保険料2万2700円を負担して、国民年金と国民健康保険に加入していました。しかしこれからは、月額8万8000円以上の収入がある方は、1万2500円の保険料を支払い、厚生年金と健康保険に加入することになります。なお、会社側は社会保険料の半分である1万2500円を負担します。 さらに、老後の年金受給内容も変わります。今までは国民年金にしか加入していなかったため、基礎年金しか受けとれませんでした。しかし厚生年金にも加入すると、老後に受けとれる年金が「基礎年金」と「厚生年金」の2つになります。 保険料支払いの範囲は拡大されるものの、保険料の軽減と保障内容の充実といったメリットが得られます。
社会保険適用拡大により、扶養の壁は130万円から106万円へ
令和6年10月に、社会保険の適用範囲が拡大されます。それにともない、今まで社会保険の対象者ではなかった方も、支払い対象となる可能性があります。 また、社会保険の加入条件のひとつが 「月額8万8000円以上の方」 となっているため、年収が約106万円以上ある方は注意しましょう。社会保険に加入せずに扶養内でとどまりたい方は、年収約106万円以内に調整する必要があります。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部