「公益通報」不利益扱いなら刑事罰
All Nippon NewsNetwork(ANN)
消費者庁の有識者会議は、公益通報者保護法の見直しを議論してきました。 公益通報とは、労働者が不正の目的でなく、その労務提供先や役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報することです。 公益通報を理由に、解雇や懲戒処分など不利益な扱いをした事業者に刑事罰を課すことなどを盛り込んだ報告書案を24日に取りまとめました。 公益通報者を特定する目的の行為を、禁止する規定も新たに設置します。 公益通報を巡っては、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを内部告発した県の元局長が懲戒処分されたことをきっかけに制度の実効性が求められていました。 (「グッド!モーニング」2024年12月25日放送分より)
テレビ朝日