交際女性の4歳長女を浴槽に放置・溺死…被告男は改めて無罪を主張した。「普段通り入浴。ぐったりもしていない」 鹿児島地裁公判
鹿児島県出水市で2019年、交際女性の長女=当時(4)=を自宅の浴槽に放置し溺死させたなどとして、重過失致死などの罪に問われた建設業の被告男(26)=同市明神町=の公判が4日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であった。被告は「(女児は)普段通り風呂に入っていた。ぐったりもしていなかった」と述べ、改めて無罪を主張した。 【関連】母親で被告の妻、溺れる可能性の予見を否定「薬が効いて元気だった」 鹿児島地裁で証言
これまでの公判で検察側は、被告が注意義務を怠ったと指摘。被告は被告人質問で「入浴中はささいな話をしていた。もし変わったことがあればその時点で(風呂から)上げていた」などと述べた。 起訴状などによると、被告は19年8月28日午後7時40分ごろ~同9時10分ごろ、女児と2人で入浴した際、女児に高熱の症状などがあり、体調急変による溺水を予見できたにもかかわらず、浴槽内に放置した重大な過失で溺死させたなどとされる。暴行、恐喝、恐喝未遂の罪でも起訴され、合わせて審理されている。 被告の弁護人は、全ての罪で無罪を主張している。公判後の取材で、重過失致死について「過失があったとしても重大ではない」とした。
南日本新聞 | 鹿児島
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