「無免許・ノーヘル・赤信号無視」 電動キックボードが高速バスに突っ込み30代女性死亡…“車側”の罪は?
昨年12月、長野県軽井沢町の国道で電動キックボードに乗っていた30代の女性が高速バスにはねられ死亡した。女性が乗っていた電動キックボードはインターネットで購入され、事故当日に届いたばかりだったという。 【図】免許要・不要の電動キックボードの“違い” 昨年7月の法改正によって、電動キックボードは一定の条件を満たせば「運転免許なし」で乗ることができるようになった。しかし、亡くなった女性が乗っていたのは原付バイクと同じ扱いのもの。当然、運転免許やヘルメットは必須だったが、女性はいずれもない状態で運転していた。さらには赤信号を無視して交差点に進入したことから、先月“容疑者死亡”のまま道路交通法違反の疑いで書類送検されている。 電動キックボードの危険運転が目立つ中、4月からその自賠責保険料が最大10%引き下げられる。所有者の保険料負担が減るため普及が加速するとみられるが、電動キックボードの悪質な違反による事故が各地で相次ぐ中、不安に感じている人も少なくないのではないだろうか。
規制緩和“半年”で「7000件超」違反
もともと、電動キックボードに乗るには運転免許が必須だったが、昨年7月施行の改正道路交通法で「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されたことによって、これに当てはまる電動キックボードであれば運転免許なしで乗ることができるようになった(16歳以上)。運転のハードルが下がり、特に都市部では急速に“身近な移動手段”のひとつになったと言えるだろう。 ところが警察庁が今年1月23日に公表した資料によれば、法改正から半年間で発生した特定小型原動機付自転車による「交通違反」検挙件数は7130件に上った。 警察庁は特定小型原動機付自転車の「事故」についても公表しており、改正法が施行された昨年7月から12月までに発生した件数は85件。死者はいなかったものの、86人が負傷している。
“悪質”電動キックボードと事故 「車側の罪」は?
単独事故に次いでもっとも多かったのは四輪との事故。交通事故といえば、一般的に「大きいほうが悪くなる」とのイメージもあるが、赤信号無視のような悪質な違反をしている電動キックボードが突っ込んできた場合も、“より大きな”車側が何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか。 交通事故に詳しい外口孝久弁護士は「事故態様にもよりますが、おそらくないと思います」と言う。 「極端な例ではありますが、たとえば車側が、赤信号で交差点に電動キックボードが進入してきたのを明確に認識し、かつ回避も容易であるにもかかわらず、それに対して『成敗する!』といった趣旨であえてひき殺したのであれば、それはそれで別途の罪(殺人罪等)を構成する可能性がないわけではありません。 しかし、そんな人はまずいないでしょうし、ほとんどのケースは『赤信号だったから電動キックボードが侵入してくるとは思わず、よけ切れなかった』ということでしょうから、過失運転致死罪として捜査の対象となったとしても、起訴されて有罪になるようなことにはならないと思います」 なお、長野県の事故で死亡事故を起こしたのは運転免許必須の「一般原動機付自転車」だったが、仮に運転免許不要の「特定小型原動機付自転車」だった場合も、車側の刑事的責任の考え方は変わらないという。 「車側の運転者が問われうる過失運転致死罪は、文字通り『過失』犯であって、処罰される理由は『自分の行為がどんな結果になるのか予測できたにもかかわらず(予見可能性)、そのような結果が引き起こされないようにする義務を怠って、結果を発生させてしまったこと(結果回避可能性)』にあります。 そうなると、『赤信号で交差点に侵入してくるなんてことは予測できず、回避することもできなかった』のであれば、過失がなく、罪は問えないということになり、その判断において『被害者が免許を持っていたか否か』は無関係です」(同前)