交際相手の未成年の娘に性的暴行 監護者性交等の罪に問われた男の控訴棄却 広島高裁松江支部
交際相手の女と共謀し、未成年と知りながらその娘に性的暴行を加えたとして、一審で実刑判決を受けた男に対する控訴審で、広島高裁松江支部は31日、控訴棄却の判決を言い渡しました。 この裁判は、島根県東部に住む元会社員の男(32)とその交際相手の女(40)が共謀して、女の娘が18歳未満だと知りながら少なくとも4回以上性的暴行を加えたとして監護者性交等の罪に、また29回に渡って娘の裸などを撮影・保存したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われたものです。 一審の松江地裁は、男に対し懲役6年、交際相手の女に対し懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 しかし弁護側は、非監護者である男に対して「監護者性交等」の罪は成立しないとして、男への実刑判決に対し法令適用の誤りと量刑不当を訴え控訴しました。 広島高裁松江支部であった31日の判決公判で松谷佳樹裁判長は、監護者である女と共謀し、現に監護する者であることによる影響力に乗じて性交等を行った男の犯行には、監護者性交等罪の共同正犯が成立するとして、控訴を棄却する判決を言い渡しました。 判決に対し弁護側は、「控訴理由に対して正面から答えていない」と判決を非難した上で、「上告するかどうかは本人が決める」と話しています。
山陰中央テレビ