離婚後の女性の「再婚禁止期間」が“廃止” 法改正のポイント「無戸籍の子」問題の解消とは【弁護士解説】
4月1日、子が生まれた時期によって法律上の父親を推定する「嫡出推定」制度を変える改正民法が施行された。 改正前までは、離婚してから300日以内に出生した子は「前夫の子」として扱われるのが原則だった。改正により、離婚から300日以内の出産でも、女性が再婚していれば現夫の子と推定されるようになった。 また、嫡出推定制度の変更に伴い、これまで女性に対してのみ設けられていた100日の再婚禁止期間(前婚の解消または取り消しの日から起算)も廃止されることになった。 法改正の背景や目的について、離婚・家族問題に詳しい安達里美弁護士に話を聞いた。
法改正の目的は「無戸籍の子」問題の解決
――今回の改正は何を目的にしいるのでしょうか。男性にはない再婚禁止期間が女性にのみ設けられていた、性差別的な制度を改善するという側面もありますか。 安達弁護士:過去には、「親子であること」を確認するためのDNA鑑定などの手段がありませんでした。「性行為は結婚してからするものだ」という価値観に基づき、「結婚している=子ができる」「結婚していない=子はできない」という前提で子の父を法律が推定して、子の利益を守る必要があったのです。 そのため、女性にだけ再婚禁止期間が課されることは、仮に性差別だとしてもそれを上回る必要性があるという理由から認められてきました。 しかし、社会の価値観が変化したことにより、婚姻中の人でも離婚する前から配偶者以外の相手と性交渉を行うことも増えてきました。女性の場合には、婚姻中に夫以外の人との子ができることもあります。離婚手続きが長引いてしまった場合には、離婚する前や離婚から300日以内に出産するというケースも少なくありません。 このような場合に、出生した子が前夫の子と推定されることを避けるために出生届を提出せず、結果として子が無戸籍になる問題が生じるようになりました。 今回の法改正の主な目的は、この「無戸籍の子」問題を解決することです。 また、離婚後300日以内であっても再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されることになったので、女性の再婚を制限する必要がなくなりました。むしろ再婚禁止期間がないほうが「無戸籍の子」問題を解消しやすくなるので、再婚禁止期間も廃止されることになったのです。