「桜島や霧島連山の大噴火あれば川内原発への影響甚大」 危険性訴え、設置許可取り消し求める住民が意見陳述 福岡高裁
九州電力川内原発1、2号機(薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は火山リスクの検討が不十分だとして、住民ら29人(うち鹿児島11人)が国に設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審第7回口頭弁論が18日、福岡高裁であった。住民2人が意見陳述し、「大噴火の影響は甚大」などと火山が絡む原発災害の危険性を訴えた。次回2025年3月26日で結審の予定。 意見陳述で、同市の女性(76)は「桜島や霧島連山の大噴火があった場合、川内原発への影響は甚大だ」。いちき串木野市の男性(73)は「北海道まで放射能が降り注ぎ、大人の決定に従わざるを得ない子どもたちが吸い込む可能性を否定できない」と指摘した。 このほか、住民側と国側が最終準備書面に基づき、見解の対立する火山リスク評価や規制委審査の妥当性などへの主張をそれぞれ述べた。 19年6月の一審福岡地裁判決は規制委の審査基準「火山ガイド」が不合理ではないとした。新規制基準下の原発設置許可を適法とする初の司法判断を示し、請求を退けていた。
南日本新聞 | 鹿児島