住宅地の隣人が毎日当たり前のように道路に「駐車」しています...違法ではないですか?
隣人が公道に毎日駐車をしているところを見たことがある方もいらっしゃるでしょう。放置駐車違反で迷惑を受けている場合、どのように対処すればよいのでしょうか。特に住宅地での放置駐車は、消防車や救急車などの緊急車両の通行の妨げとなる場合があります。 そこで今回は、放置駐車違反に該当するケースや、迷惑駐車への対処法について調べてみました。
放置駐車違反に該当するケースと反則金
住宅地の隣人が毎日当たり前のように道路に駐車している場合、放置駐車違反の可能性があります。運転者が車両を離れていて、直ちに運転することができない状態であって、違法駐車と認められる場合は、「放置車両」とみなされて、放置車両確認標章が取り付けられます。 放置駐車違反は、停止時間や車両から離れた距離、エンジンを止めているかとか、ハザードランプをつけているかなどは関係ありません。 放置駐車違反に該当するケースと反則金は、以下の通りです。 ・停車および駐車を禁止する場所 道路標識や道路標示によって、停車および駐車が禁止されている道路への駐車は、違法駐車になります。道路標識や道路標示がなくても、交差点・横断歩道・踏切などの駐停車禁止場所があります。普通車の場合は、違反点数3点、反則金1万8000円です。 ・法定の駐車禁止場所 駐車場などの自動車用の出入り口から3メートル以内の部分や、道路工事区域の側端から5メートル以内の部分など、駐車禁止場所が定められています。普通車で違反した場合の点数は2点、反則金は1万5000円です。 ・そのほか 道路の左側に正しい方法で駐車したとしても、右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合(無余地駐車)や、歩道に乗り上げたり逆向きに駐車したりするなど、停車または駐車の方法に従わない駐車の場合も、違反点2点、反則金1万5000円の違反となります。
放置駐車違反で迷惑を受けている場合の対処法と注意点
住宅地で隣人が路上駐車をしていて、迷惑に感じることがあるかもしれません。住宅地の道路であれば、放置駐車違反に該当する可能性が高いでしょう。また、道路を自動車の保管場所として使用することを禁じる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反している可能性もあります。 路上駐車の場所が公道の場合は、警察に通報することで対処してもらえます。近くの交番に足を運ぶか、電話で状況を伝えて相談するとよいでしょう。 ただし私有地の場合は、警察では対処できないため、注意が必要です。この場合は、車の所有者に直接または張り紙で注意できます。 私有地の迷惑駐車で車両の所有者が分からない場合は、「登録事項等証明書」を請求して、所有者情報を開示してもらいましょう。その際は、放置されている車両の放置状況が分かる図面、車両の写真、および放置日数などを記載した書面を添付する必要がありますので、運輸支局等に問い合わせましょう。 現在登録証明書(現在の登録事項等のみの証明書)を発行する際の手数料は300円です。 すぐに車を移動させたいと思うかもしれませんが、勝手にレッカー移動をしたりタイヤを動かせないようにしたりすると、車に傷がついて器物損壊で訴えられるリスクがあるため、注意が必要です。 私有地での迷惑駐車は、事前の対策がポイントになります。張り紙やカラーコーンなどを使って、その場所が私有地であることを明確にすることで、迷惑駐車の防止につながります。