年金額が少ない方は医療費控除よりも「高額療養費」の知識を身につけよう
公的年金(国民年金、厚生年金保険など)から支給される年金は、次のような3種類に分かれます。 ・ 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など) ・ 遺族年金(遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金など) ・ 老齢年金(原則65歳から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過措置で62~64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金など) この中の障害年金と遺族年金は非課税になりますが、老齢年金には所得税や住民税が課税されます。
【所得税】収入が老齢年金だけの場合の算出方法
また老齢年金に課税される所得税は、収入が老齢年金だけの場合、次のような手順で算出するのです。 (A) 1~12月に受給した老齢年金の合計額-公的年金等控除額(収入によって変動)=公的年金等に係る雑所得 (B) 公的年金等に係る雑所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除、雑損控除など)の合計額=課税所得 (C) 課税所得×5~45%(課税所得の金額によって段階的に変動)の税率-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税 65歳以上の老齢年金の受給者が、老齢年金の合計額から差し引ける (A) の公的年金等控除額は、最低で110万円になります。 また一部の高所得者以外は誰でも差し引ける (B) の基礎控除は、48万円になる場合が多いのです。 そのため65歳以上の老齢年金の受給者は、老齢年金の合計額が158万円(110万円+48万円)以下であれば、所得税は課税されないのです。 例えば48万円(配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上)の配偶者控除を受けられる場合、非課税になる金額は206万円(110万円+48万円+48万円)まで上がります。 所得税の課税の有無や金額については、毎年1月頃に送付される前年分の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみると、確認できる場合が多いと思います。
住民税も収入によっては非課税になる
老齢年金には所得税の他に住民税が課税されますが、こちらも収入が一定額以下であれば課税されないのです。 例えば単身で生活している65歳以上の老齢年金の受給者は、前年に受給した老齢年金の合計額が155万円以下 なら、住民税は課税されません。 また扶養親族が1名いる65歳以上の老齢年金の受給者は、前年に受給した老齢年金の合計額が211万円以下なら、住民税は課税されません。 そのため夫が妻を扶養している夫婦のみの世帯の場合、夫の老齢年金の合計額が211万円以下で、妻の老齢年金の合計額が155万円以下の時は、いわゆる住民税非課税世帯になるのです。 ただ155万円や211万円という金額は、1級地という東京23区や指定都市の基準額になるため、他の地域では次のような金額に変わります。 ・ 2級地(県庁所在市など):155万円 → 152万円、211万円 → 203万円 ・ 3級地(その他):155万円 → 148万円、211万円 → 193万円 住民税の課税の有無や金額については、毎年6月頃に送付される「年金振込通知書」か「税額決定・納税通知書」を見てみると、確認できる場合が多いと思います。