大阪地裁、北アフリカ出身の30歳代男性を難民認定判決…同性愛者で母国で迫害受ける恐れ
北アフリカ出身の30歳代男性が、同性愛者であることを理由に母国で迫害を受ける恐れがあるとして、日本での難民認定を求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長(三木裕之裁判長代読)は「迫害の恐怖を抱く客観的事情があり、難民に該当する」とし、国の不認定処分を取り消した。
原告側の代理人弁護士によると、性的少数者(LGBT)であることを理由に難民認定した司法判断は、ウガンダ国籍の女性に対する昨年3月の大阪地裁判決に続き、2例目という。
判決によると、男性は母国で同性愛者であることを家族に知られ、自宅に監禁されたり、暴行を受けたりした。保護を求めた警察には逮捕を示唆され、2019年末に来日した。
日本で申請した難民認定は大阪出入国在留管理局から21年2月に不認定処分とされ、男性は22年7月に提訴していた。
出入国在留管理庁は「判決内容を精査して適切に対応する」とコメントした。