インボイス万全も 農産物直売所“肩透かし” 要求わずか
対応しない選択肢ない
国税庁は、飲食や小売りなど、主に個人の消費者が対象の取引形態(BtoC)の場合、課税事業者でも「インボイス発行事業者の登録は不要」との考え方を示している。少数の仕入れ目的の事業者のために、インボイスに対応するのは手間や費用が見合わないためだ。 直売所もBtoCの取引形態だが、多くの店舗がインボイス制度に登録している。JAが運営する直売所の場合、JAは他の事業も手がけているため、登録が避けられない。国税庁によると、登録した事業者は、どの事業でも求められればインボイスを発行する義務がある。直売所の事業だけインボイスを発行しないといった対応はできないという。 道の駅の直売所も、運営事業者が複数の事業を営んでいる場合がある。「公共施設なので、他の模範になることが求められる。対応しない選択肢はなかった」(長野県の道の駅)との声もあった。
日本農業新聞