真鶴町・名簿不正コピーの民事裁判 東京高裁が青木町議敗訴を取り消し
真鶴町の前町長らが町の選挙人名簿を不正にコピーした問題で、有志の町民らが前町長ら4人を相手に損害賠償を求めていた民事裁判。 東京高裁は9月、青木健町議に対する賠償金の支払いなどを命じた一審の判決を取り消し、訴えを棄却する判決を言い渡していたことがわかりました。 この裁判は真鶴町の松本一彦前町長や関係者が、町内で行われた選挙で使うために、2019年に町の選挙人名簿を不正にコピーした問題を受けて、一部の町民が「前町長らの不法行為で精神的苦痛を受けた」として、損害賠償あわせておよそ1050万円を支払うよう求めていたものです。 ことし3月横浜地裁小田原支部は、松本前町長や青木健町議ら3人が不正コピーに関わり、プライバシーの侵害に当たると認定。 3人にあわせておよそ56万円の支払いを命じる判決を言い渡し、青木町議だけが判決に事実誤認と採証法則違反があるとして控訴していました。 町議によりますと9月、東京高裁は青木町議が松本前町長に「選挙人名簿」と明示して提供を依頼した事実は認められず、松本前町長が名簿のコピーを所持していたことを青木町議が認識していたと認める証拠もないなどとして、一審判決の青木町議の敗訴部分についていずれも取り消し、町民らの請求を棄却する判決を言い渡したということです。 青木町議は「真実が認められた」などとコメントしています。