「アルバイトは有休がありません」と会社から言われており、2年ほど有休を使えずにいました。有休の買取は不可能でしょうか?
「アルバイトは有給休暇がない」と考える人もいるかもしれませんが、雇用形態は関係なく一定の条件を満たす労働者であれば取得が可能です。 アルバイト先から有給休暇はないと言われた場合は、雇用日からどのくらいの期間が経過しているか、その期間の全労働日に対して8割以上出勤しているかどうかを確認してください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの? 後になって実は有休を使えなかったとなっても、有給休暇を買い取るといった対応は認められていません。 本記事では、有給休暇の取得条件をはじめ、付与される日数、有休の買い取りが認められない理由などを解説します。
条件を満たせばアルバイトも有給休暇の取得が可能
有給休暇は年次有給休暇の略称で、労働基準法によって労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の保障を目的に定められた制度です。有給休暇の取得条件は以下のとおりで、これらに該当すれば正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員、契約社員といったすべての労働者に対して適用されます。 ・雇用日から6ヶ月以上継続して働いている ・出勤日数が雇用契約書などで締結した所定労働日の8割以上 ※出典:厚生労働省「労働基準法 第三十九条 年次有給休暇」 例えば、アルバイト日数が1週間で5日間、1ヶ月で21日間だった場合、6ヶ月間の所定労働日は126日です。そのうち出勤日数が8割以上となる101日程度に達していれば、有給休暇の取得条件を満たします。 ◆有給休暇付与日数は所定労働日数や継続勤務年数によって異なる 実際に付与される有給休暇の日数は、所定労働日数や勤続年数によって表1のように異なります。
※厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」より筆者作成 また、所定労働日数が少ない労働者についても、表2のように有給休暇が比例的に付与されます。
※厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」より筆者作成