「自宅に届いたレターパック」→品名にまさかの文字! 元バス運転手、ショックで動けず「これって法的に有効なの?」
「自宅に届いたレターパックライト。 品名に、汚い字で『解雇通知』なんて書いてあったらショックですよね、、、 開封すると、消印が解雇日を過ぎてから投函されてるし、、、」 【写真】レターパックライトで送られてきたのは…この記載はあり? うつ病などのため休職していた元バス運転手男性が、過去に勤め先の会社から送られてきた封筒の品名に「解雇通知」と書かれていたことを1枚の写真とともにSNS上に投稿、話題になりました。 送られてきた封筒は、日本郵便が提供している郵便サービス「レターパックライト」。受け取りには受領印または署名が不要で郵便受けにそのまま投函されるもの。投稿には「レターパックライトはポスト投函で受取サイン不要なのでダメ」「配達証明付き内容証明郵便が一番確実」「渡し方に法的規制があるの?」などと、会社から「解雇」を伝える方法について、意見が相次ぎました。 「ざっと調べたら、本来解雇通知は配達証明付きの内容証明郵便を送る必要があるようで 本人が受け取ったかどうかの証明が必須。レターパックライトはポスト投函で受取サイン不要なのでダメみたいですね。レターパックプラスや書留は受取サイン必要なのでOK?」 「レターパックで郵送した"書面のみ"の解雇通知なら効力はないけど、口頭で解雇を言い渡した上で、書面だけ別に送るとかなら普通に有効 まぁレターパックなら口頭と証明力は大差ないから送る意味があるかと言われれば謎だけど、効力はある」 「労働基準法20条で特段通知の方法を定めていないことから、レターパックライト(信書の配送可)による郵送で送られた『解雇通知』は、法律上の効力が全くないと言い切るのは難しいのでは。まあ、配達証明付き内容証明郵便が一番確実だと思います」 「レターパックライトではなくレターパックプラスなら簡易書留扱いですか?」 解雇通知書を郵送する場合、普通郵便ではなく受け取り署名などが必要な配達証明付きの内容証明郵便で送ることが通例ですが、郵便受けにそのまま投函される「レターパックライト」などで送ることは有効かどうか。労働問題に詳しい弁護士の木曽綾汰さん(咲くやこの花法律事務所所属)に聞きました。