障害者への「合理的配慮」義務化、法律の認知度は約36%にとどまる【ミライロ調べ】
ミライロは、2021年10月に発足した「民間事業者による合理的配慮推進委員会」において、第3回目となる「合理的配慮に関する実態調査」を行った。 「合理的配慮」の提供とは? さまざまな場面で、事業者に対して障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業者側は過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く配慮を行うこと。
相談窓口が知られていない? 内閣府の「つなぐ窓口」の利用率は2%
2024年4月1日、民間事業者による障害者への合理的配慮の提供が法的義務化された「改正障害者差別解消法」が施行された。これについて、障害者における認知度を聞くと、「知っている」と回答した人は36%にとどまった。
また、行政が設けている相談窓口の認知度・利用実態について聞くと、「そもそも相談窓口があることを知らない」という障害者が78%にのぼり、「利用したことがある」は合計で14%と、低い水準であることがわかった。なお、内閣府が提供している「つなぐ窓口」の利用率は2%にとどまった。
「つなぐ窓口」での相談件数の推移としては、試行開始時の2023年10月から半年で1,163件という結果に。利用率は低いものの、2024年1~3月の相談件数は右肩上がりでの増加となった。
調査概要
・【調査手法】WEBアンケート調査 ・【調査期間】2024年7月8日(月)~7月22日(月) ・【調査対象】ミライロ・リサーチに登録している障害者モニター/デジタル障害者手帳「ミライロID」登録ユーザー ・【回答完了者数】1,007名