【超重要】2024年1月から変わる「住宅ローン減税」知っておくべきポイントを専門家が解説
「住宅ローン減税」を適用するための条件とは
そもそも住宅ローン減税はどのような条件下で利用できるのでしょうか。適用には一定の条件があり、新築住宅を取得等する場合の主な条件は以下の通りです。 (1) 自らが居住するための住宅であること (2) 床面積が50m2以上* (3) 合計所得金額が2,000万円以下* (4) 住宅ローンの借入期間が10年以上であること (5) 引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること (6) 昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合していること など *2023年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40m2以上 参照:住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)| 国土交通省( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html )
実際の「控除額」はどのくらい?
では、住宅ローン減税の制度を利用すると、実際にどのくらいの控除が受けられるのでしょうか。計算方法としては、毎年、「年末時点の住宅ローン残高×0.7%」と「1年間の最大控除額」を算出し、そのうちいずれか低い金額を所得税や住民税から控除する方法になります。 住宅ローン減税の諸条件を満たした「省エネ基準適合住宅」に、昨年、2023年(令和5年)に入居したとします。住宅ローンで借入限度額4,000万円を利用し、その年の借入金の年末残高が3,000万円のとき、「年末時点の住宅ローン残高3,000万円×控除率0.7%=21万円」と「借入限度額4,000万円×控除率0.7%=28万円」を比較し、低い金額である21万円が控除可能額となります。しかし、この金額がこのまま控除されるわけではありません。 たとえば、年収500万円の人の場合、所得税率20%となりますので、本来納めるべき所得税は10万円です。控除額が本来納めるべき所得税を上回っているため、所得税は納付不要となります。所得税から控除しきれなかった11万円については、翌年の住民税から控除が可能となるのですが、この住民税の金額にも上限があるため、詳しい控除条件は居住地の市区町村に確認することをおすすめします。
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