結婚20年、夫が私の口座に「生活費」を振り込んでくれていますが、夫婦間でも「贈与税」の対象になるって本当ですか? 年間110万円を超えると“課税”されるのでしょうか…?
「おしどり贈与」とは
夫婦間であっても、高額の財産の贈与は基本的に贈与税の対象となります。しかし、例外的に婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産やその不動産を取得するために金銭の受け渡しがおこなわれた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで配偶者控除をすることができます。 ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産に住みはじめ、その後も住み続ける意思があることが必要です。この贈与の特例は20年以上婚姻関係を継続した夫婦にのみ適用されるので、「おしどり贈与」と呼ばれることがあります。
まとめ
夫婦間の贈与であっても、基本的には贈与税がかかりますが、その贈与の目的が「生活費」であれば贈与税の対象にはなりません。ただし、「生活費」として受け取っている贈与を、110万円を超えて預金や投資などの目的外使用した場合は、贈与税の対象となることもあるので注意しましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部