2024年10月から年金額が変わる?在職定時改定で「年金が増える人・減る人」がいる理由
2024年10月から、65歳以上70歳未満で厚生年金をもらいながら働いている人は、年金額が変わる可能性があります。「在職定時改定」により年金額が見直されるためです。 ◆【写真2枚】在職定時改定に当てはまる人の条件を一覧表でチェック 在職定時改定は、65歳以上で厚生年金に加入しながら年金を受け取っている人が、9月1日時点で厚生年金保険の被保険者の場合に、年金額が見直される制度です。前年9月から1年間の加入期間分を考慮し、年金が再計算されます。 在職定時改定により、65歳以上で働いている人の年金額はどのようになるのでしょうか。この記事では、在職定時改定による年金額の変化や注意点などを解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
65歳以上でも働いている年金受給権者の割合は?
総務省の「労働力調査」によれば、65歳以上で就業している人の数は917万人となっています。内訳は男性が534万人、女性が384万人です。全年代の男女計が6756万人となっており、全体の約13.6%を占めています。 65歳以上の就業者は全体に占める割合が全年代で最も多く、貴重な労働力として社会で活躍していることがわかります。 では、このうち在職定時改定制度に当てはまるのは、どういった人なのでしょうか。次章で解説します。
在職定時改定に当てはまる人の条件は何なのか
在職定時改定に当てはまる人は、以下のとおりです。 在職定時改定に当てはまる人の条件 ・厚生年金保険に加入している65~70歳未満の人が、基準日である9月1日時点で、厚生年金保険の被保険者である場合 ・9月1日において厚生年金保険の被保険者資格を喪失したのち、9月1日を跨いで1ヶ月以内に被保険者資格を再取得した場合 働きながら厚生年金保険に加入する65~70歳未満の人が9月1日時点でも厚生年金保険に加入し続けている場合、在職定時改定が適用されます。 また、9月1日以前に厚生年金保険の被保険者でなくなっても、1ヶ月以内に再加入すれば、在職定時改定の適用対象です。 基本的には、65~69歳の間に厚生年金保険の適用事業所に再就職すれば適用されると考えてよいでしょう。 では、実際に在職定時改定を受けた場合、年金額はどのように変わるのでしょうか。次章で解説します。