「会社に来たくないから休み」身勝手すぎる行動で解雇…納得できず「無効」訴えた従業員に裁判所の判断は?
ジャッジ
裁判所 「解雇OK」 「筆写作業については若干疑問を感じるが、今回はOK!」 ▼ 解雇OK 裁判所は以下の理由などを述べて「解雇はOK」と判断しました。 ・グループウェアへの書き込みについて会社から3度も文書で注意を受けていながら、反省の意思を示さず、むしろ反発する態度を示していた。 ・Xさんの一連の行動については業務上の必要性や合理性を見出し難い。 ・Xさんが正常に業務を遂行、継続することはもはや期待し難い状態となっていた。 ▼ 書き写し作業 こちらもOKとなりましたが、裁判所はやや悩みを見せていました。 裁判所 「たしかに、書き写しを命令したことについては、その相当性に疑問が生じ得るところではあります。単純な書き写し作業ですし、作成した枚数も306枚にものぼってますので...」 「しかし、Xさんが勤務意欲の喪失を明らかにしており、2日間は指示された仕事をしなかったこと、事故を起こしたあと『安全作業心得の内容を知らない』と答えておりXさんが再び事故を起こす危険性が否定できない状況にあったことなどに照らせば、書き写し作業については相応の業務上の必要性および合理性が認められると判断します」 解雇がOKになることはほとんどナイんですが、ここまでのレベルだとOKになるようですね。
最後に
以上はレアケースです。解雇ってなかなか認められません。能力不足程度で解雇が認められることはほぼないと考えてください。 ■ 相談するところ なので、もし解雇された方や解雇をチラつかされている方がいれば労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。 労働局からの呼び出しを会社が無視することもあるので、そんな時は社外の労働組合か弁護士に相談しましょう。 今回は以上です。これからも労働関係の知恵をお届けします。またお会いしましょう!
林 孝匡(弁護士)