性別適合手術「実際、かなりきつい」 “手術なし”で戸籍上の性別変更認める広島高裁の決定を専門家は高く評価
体と自分の認識する性別が違うトランスジェンダー。戸籍上の性別を変更するために手術をする人が多い中、“手術なし”で性別変更を認める異例の決定は世間を驚かせた。これを専門家や当事者はどう受け止めたのか。 【画像】ジェンダー・セクシュアリティー専門家の広島修道大学・河口和也教授
意に反した手術か性別変更断念か
性器の見た目を変える手術をしていない人が戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し裁判で、広島高等裁判所(広島高裁)は7月10日、性別の変更を認める決定を出した。 決定などによると、この当事者は男性として生まれ、家庭裁判所に戸籍上の性別を変更するよう申し立てていた。性器の見た目を変える性別適合手術は受けていないが、性同一性障害の診断を受けていて、体型を女性に近づけるホルモン療法を続けているということだ。これまでこの申し立ては認められておらず、2023年10月に最高裁大法廷が広島高裁に差し戻していた。 広島高裁の倉地真寿美裁判長は、ホルモン療法で体の各部に女性化が認められるとした上で「自分の意に反した手術か性別変更断念の二者択一を迫るのは憲法に違反する疑いがある」などと指摘し、申し立てを認めた。手術なしで男性から女性へ戸籍上の性別変更が認められるのは極めて異例。当事者は弁護士を通じて「社会的に生きている性別と戸籍の性別のギャップによる生きにくさから解放されることを大変うれしく思います」とコメントしている。
混乱を招かない“見た目”が焦点に
今回の裁判のポイントを整理しよう。 まず性別の変更を認める要件は、性同一性障害特例法によって5つある。 1) 18歳以上 2) 結婚していない 3) 未成年の子どもがいない 4) 生殖腺がない・生殖機能を永続的に欠く 5) 変更後の性別に性器が似た見た目を持つ 4と5の要件を満たすためには事実上、手術が必要となる。4については既に2023年、最高裁が「違憲」という判断を出している。ただ、今回の裁判は5がポイントになった。広島高裁は「ホルモン療法で体の各部に女性化が認められている。それに対して自分の意に反した手術か、性別の変更をあきらめるか、この二者択一を迫るのは憲法に違反する疑いがある」と判断。一方で5の規定そのものに関しては、公衆浴場などで生じる混乱を回避する目的があるなどとして「正当性がある」と認めている。