上司から「おかま」呼ばわり、メモも取れない理不尽な指導… パワハラ・セクハラ被害を受けた元従業員が生命保険会社に損害賠償を請求
会社の配慮義務違反、使用者責任を追及
原告側は「パワハラ行為は組織的に容認されており、悪質性の高いハラスメントであった」と指摘し、会社は職場環境の配慮義務を行っていたと主張。 また、S氏のセクハラ行為についても「職務に関連して行われたものであるため、雇用主である会社は不法行為の使用者責任を負う」と主張している。 原告が会社に対して請求する損害賠償の金額は、慰謝料150万円を含む約320万円。 また、A氏がハラスメントにより精神疾患を発症した責任は会社側にあるため、休職期間満了による退職扱いは無効であるとして、雇用契約上の権利について地位確認請求も行う。 訴訟と異なり、労働審判は非公開。また、審判結果の理由も詳しくは説明されない。原告代理人のB弁護士によると、A氏は事実認定について詳しく知ることを望んで、訴訟に移行することを決意したという。 訴訟の次回期日は10月3日、オンラインで開催される。 本件についてジブラルタ生命保険株式会社に問い合わせたところ、「詳しい回答は差し控えるが、訴訟については真摯に対応していく」(広報担当者)とのことだった。
弁護士JP編集部