退職代行サービス“好調”、企業の1割が経験も…「損害賠償・懲戒解雇」弁護士が指摘する“手軽さ”の落とし穴
東京商工リサーチが6月、企業を対象に行った調査で、有効回答のあった5149社のうち約1割にあたる479社が「退職代行を活用した従業員の退職があった」と回答したことが分かった。 退職代行の利用“もっとも多い業種”は? 第三者に退職の意思を伝えてもらえるという手軽さから、ここ数年で急速に認知・利用が拡大している退職代行サービス。しかし本来、退職時には退職日の設定や、有給消化、退職金の支払い、貸与備品の返却など、法的トラブルに発展しかねない問題が多くともなう。 代行業者に依頼することで「サクッと退職できる」とのイメージを持っている人も少なくないと思われるが、果たしてリスクはないのだろうか。
退職代行業者に依頼後、会社から「損害賠償請求」?
「退職代行業者を通じて退職の意思を伝えた後、従業員が会社から損害賠償請求を示唆されるケースは、実態としてかなりあります」 こう指摘するのは、労働問題に詳しい嵩原安三郎(たけはら・やすさぶろう)弁護士(フォーゲル綜合法律事務所)。実際、嵩原弁護士のもとにも相当数の相談が寄せられているという。 「もっとも多いのは、営業担当者が突然辞めて契約がつぶれた、現場監督がいなくなって工期が大幅に遅れたなど、引き継ぎがうまくいかず事業に影響を及ぼしてしまったケース。また、薬剤師や宅地建物取引士といった資格者がいなくなることで事業所を閉鎖せざるを得なくなったり、転職エージェントを介して入社時に紹介料が発生しているケースでも、トラブルに発展しがちです」 ただし、会社側が損害賠償を請求してきたり、「有給消化させない」「退職金を認めない」など法律上は通らない理不尽を言ってきたとしても、退職代行業者に対応してもらうことはできない。 「損害賠償請求の処理や退職条件の交渉は“法律業務”にあたり、これを弁護士以外の人が報酬目的で行うことは弁護士法第72条で禁止されています。いわゆる『非弁行為』と呼ばれるものです。違反した場合、退職代行業者には『2年以下の懲役または300万円以下の罰金』が科されます。 つまり退職代行業者ができるのは、あくまで『○○さんが辞めます』と依頼者に代わって伝えるところまでです。会社側が反論してきた場合は、そこで業務が終了します。 なお、退職代行業者が非弁行為をしても、依頼者自身は原則として罪に問われません。ただし、交渉することを求めたり、交渉することを分かっていて依頼したような場合には、依頼者も『共犯』となる可能性があるため、注意が必要です」(同前)