来年社会人になる娘のため、新車「180万円」の軽自動車を購入予定。「親子間でのプレゼント」でも贈与税はかかる? 贈与にならない方法も解説
公共交通機関が充実しておらず、「社会人になったら通勤のために車を購入するのが当然」という地域も少なくないと思います。しかし社会人になったばかりだとお金がないため、親が車を買い与えるということもあるでしょう。 親が子どもに車をプレゼントした場合、親から子どもへ財産が渡ることになりますが、これは「贈与」となり、贈与税を支払う必要があるのでしょうか。本記事では、親が子どもに車を買い与えることは贈与にあたるのか、また贈与税がかからない方法はあるのかを解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
年間110万円を超える贈与には「贈与税」がかかる
まずは贈与税の対象になる「贈与」には、どんなものがあるのでしょうか。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた財産に対してかかります。ただし対象となるのは、この1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合です。110万円までは非課税なので、110万円を超えた分に贈与税がかかります。 例えば一度に120万円を受け取っても、毎月10万円ずつを1年間に分割して受け取っても、合計額はどちらも120万円になるのでどちらも贈与税の対象となり、110万円を超えた10万円に対してそれぞれ贈与税がかかることになります。
車も贈与になる?
贈与というと現金を渡すイメージがあるかもしれませんが、贈与の対象となるのは「財産」です。そのため必ずしも現金である必要はなく、「物」であってもその価値が110万円を超えるかどうかがポイントとなってきます。 つまり、今回のように110万円を超える価格の車を購入してあげた場合に親から子どもへ贈与が行われたことになり、110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。なお贈与税を支払うのは、車を買ってもらった子どもです。
車を買ってもらった場合、税務署にバレるのか
もし贈与税を申告しなかった場合、税務署にバレてしまうのでしょうか。現金で110万円を超える額の贈与があったのに申告していない場合、贈与をする側の出金履歴や贈与を受ける側の所得状況などから知られる可能性があります。 また、車を購入するときには国土交通省の運輸支局に登録をするため、それを通して国税庁も親子の所得状況から贈与があったと認識することが考えられます。